オーストラリアのアフォーダブルハウジングに投資する場合の税金優遇

オーストラリアでは、アフォーダブルハウジングと言って、市場の家賃相場より約10%ほど安く借りれる家又はアパートが在ります。幾つかの条件を満たしていれば、そこに住む事が出来ます。本題では無いので、ここでは条件の説明は省きます。

オーストラリアの税法では、通常12ヶ月以上保持していた株、不動産などの資産を売却した場合、課税対象になる売却益の半分50%が免除されます。

個人投資家がアフォーダブルハウジングに投資した場合は、さらに追加で10%免除、つまりは最大60%分免除される事になります。

しかしアフォーダブルハウジングに投資した全員がこの優遇を受けられる訳ではなく、2018年1月1日から最低3年間、連続して保持していなければならない。

また、投資家が非居住者、一時的な居住者、市場の家賃相場で貸し出している期間は免除の対象にはならず、合計の10%免除分からその期間に比例している分を差し引かないといけないなどの条件があります。

もし投資信託からの配当の一部がアフォーダブルハウジングへの投資であった場合も信託が最低3年間保持している場合は、個人投資家のレベルで追加10%免除を受けることが出来ます。

プロパティフリッピングに対するオーストラリア国税局の対応

ここオーストラリアでは居住目的で不動産を購入して、しばらく住んだ後(最低でも3ヶ月程度)に売却した場合は、キャピタルゲイン税が免除されます。

今日お話するのは、この制度を上手く利用して、購入後に住みながら改装して綺麗にした後に売却する投資家 (最初から売却目的) にはキャピタルゲイン居住者免除は通用しませんよという話。

オーストラリア国税局(ここではATOと呼びます)は大きく分けて下記3種類の納税者に、脱税していないかの目を光らせています。

1. 個人の不動産投資家ー不動産購入の際に当初の目的は長く住むもしくは、長期にわたって家賃収入を得る予定で購入。その後、改装工事をして予定よりも早く売却した場合。おそらくこの場合は、キャピタルゲイン税の免除の対象になりうるでしょう。

2. 独立した利益獲得事業者ーこの納税者は最初から改装後に売却を目的として不動産を購入して移り住み、改装後にすぐ売却するタイプ。この場合は高い確率でキャピタルゲイン税免除の対象にならないでしょう。

3. 不動産リニューアル事業ーこの納税者はプロパティフリッピング、つまりは不動産に改装工事を加えて付加価値を付けた後に売却する事業活動を定期的に連続してビジネスとして行っているタイプ。この場合も2番目同様に高い確率でキャピタルゲイン税免除の対象外となります。

上記の3種類からも分かるように、居住用の不動産に住んでいたからと言って売却益が税金免除の対象になるわけではないという話ですね。

2018年1月15日フィナンシャルレビューからのピックアップ記事

今日は、Glennon Capitalの創業者であるMichael Glennonさんがビットコインについての正直な感想を述べていたので、面白いと思いピックアップしてみました。本記事はこちらからどうぞ。

さて2017年の下半期に盛り上がったビットコインについて、彼の周りの人達が明らかに投機目的でお金を突っ込んでるというのを目の当たりにしすぎた事もありハッキリ言ってバブルでしょ。と言ってます。

彼曰くこれらの仮想通貨の投資は、配当は無い上、殆どのお店で使用出来ないし、単に値上がりした仮想通貨を他の誰かに高くで売りつけるゼロサムゲーム。私の周りで、仮想通貨で儲けたって話してる人は今の所いないけど、(言って無いだけかもだけど) 確かにTwitterではまだ盛り上がってる感じだし、去年のバブルで儲けた人達は、これで一儲けしてやろうとしている人達をまだまだ煽って買わそうとしている感じがする。

まあでも、仮想通貨で実際にはスーパーで食材を買える所もないし投資するんだったらしっかり現金を稼いでくれるビジネスに投資した方が賢明であると言えますね。

オーストラリアのUber (ウーバー)運転手に対する税金

オーストラリアでは、Uber (ウーバー)運転手として収入を得る場合、タクシー運転手と同じ納税者扱いになります。

つまり、個人事業主としてABN (オーストラリアン ビジネス ナンバー)の登録とGST(グッズ アンド サービス タックス)の登録が義務付けられています。因みにGST は、日本の消費税と同じです。こちらは10%ですが。

通常、7万5000ドル以下の売上の場合は、GST の登録は必要無いのですが、タクシー、ウーバーの運転手は、登録が義務付けられています。

さらに四半期ごとの消費税申告も必要です。(売上が2,000万ドルを超える場合は毎月)。その代わりに、事業に関する費用に掛かる消費税は売上に掛かる消費税と相殺する事ができます。

オーストラリアは、車社会で英語園という事もありウーバーがすぐに浸透しましたので、国税局も直ぐさま税金の取りっぱぐれの無いように法律を作っていました。