スーパーファンドへの個人拠出金控除に関するATOの譲歩

納税者がスーパーファンドへの個人拠出金に対して税控除の資格を受けるためには、スーパーファンドに「スーパー控除を請求する意思表示」(‘Notice of Intent to Claim Superannuation Deduction’)を提出し、個人申告書の提出時期または翌会計年度の6月30日のいずれか早い時期までに、ファンドから有効な確認書(‘Valid Acknowledgement’)を受け取る必要があります。

ATOは最近、2019年の確定申告で控除を請求した納税者の中で、有効な確認書(‘Valid Acknowledgement of Notice of Intent to Claim’)の詳細がファンドから報告されていない(つまりファンドから有効な確認書を受け取っていない)納税者が多数いると報告しています。

ATOは、納税者がスーパーの個人拠出控除を維持できるように支援するための譲歩として、2020年6月30日までにファンドから有効な確認書(‘Valid Acknowledgement of Notice of Intent to Claim’)を取得していれば、2019年確定申告のスーパー控除を請求する意思表示のタイミングを見直すことはないとの見解を示しています。

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