オーストラリアの事業形態についてーパートナーシップ編

今回は二番目のパートナーシップの特徴についてご紹介します。

  1. パートナーシップ(Partnership)

パートナーシップとは二人以上のグループ又は仲間同士が集まって事業を営み、事業で生じた利益または損失を分配する事業形態です。よくある例が友達同士、家族でパートナーシップを設立するなどです。この形態は比較的安価に設立および管理が出来ます。事業をパートナー同士で運営して、利益または損失を分けあいます。

スタート時に書面でのパートナーシップ同意書(以下同意書)または契約書を結んでおく事は必須ではありませんが、あった方が後々スムーズに運営出来るでしょう。同意書に含むべき内容はどの様に利益または損失を分け合うか、どの様に事業を運営、管理するのか等です。

またパートナー同士の意見が割れた時の為に誰が最終決断の権利があるのか、事業からの具体的な利益の分配の仕方、新しいパートナーを受け入れる場合、既存のパートナーが事業から手を引きたい場合等、面倒に思われるかも知れませんが後々のトラブルを避ける為に同意書を事前に結んでおく利点は十分にあります。また単純にパートナーの頭数で平等に利益または損失を分配するのでは無い場合、確定申告の際には同意書の存在が特に重要になります。

パートナーシップ内の各パートナーは従業員にはなりませんが、パートナーシップの事業形態で従業員を雇う事は可能です。各パートナーは各自の適確年金基金(スーパーファンド)への支払等の管理義務は各々で行う責任がありますが、事業で雇っている従業員へのスーパーの支払は必須です。

主立ったパートナーシップの特徴は下記の通りです。

  • 事業の利益、損失、管理、運営はパートナー同士で行う。
  • パートナーシップは独自のTFN(タックスファイルナンバー)を持っており、年度末に事業で生じた全ての収入、費用を含んだパートナーシップの確定申告をする必要がある。
  • 確定申告ではパートナーシップレベルで利益に対しての税金は支払いませんが、利益を分配しあったパートナー個人のレベルで課税される事になる。
  • 各パートナー個人に分配されたパートナーシップからの利益は個人税率で課税され、一定の条件を満たしていれば税額控除を受ける事ができる。
  • パートナーシップはABN(オーストラリアンビジネスナンバー)を登録する義務があり、全ての事業取引にはABNを使用しなければならない。
  • 年間の売上金額が7万5千ドルを超える場合、パートナーシップはGST(消費税)登録の義務がある。

個人事業主の場合と同じで、ここでも注意したいのが、パートナーシップの事業から各パートナーがお金を個人使用の為に引き出した場合、お給料として費用算入は出来ない事です。

以上がパートナーシップの特徴についての説明でした。

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