スーパーファンドへの個人拠出金控除に関するATOの譲歩

納税者がスーパーファンドへの個人拠出金に対して税控除の資格を受けるためには、スーパーファンドに「スーパー控除を請求する意思表示」(‘Notice of Intent to Claim Superannuation Deduction’)を提出し、個人申告書の提出時期または翌会計年度の6月30日のいずれか早い時期までに、ファンドから有効な確認書(‘Valid Acknowledgement’)を受け取る必要があります。

ATOは最近、2019年の確定申告で控除を請求した納税者の中で、有効な確認書(‘Valid Acknowledgement of Notice of Intent to Claim’)の詳細がファンドから報告されていない(つまりファンドから有効な確認書を受け取っていない)納税者が多数いると報告しています。

ATOは、納税者がスーパーの個人拠出控除を維持できるように支援するための譲歩として、2020年6月30日までにファンドから有効な確認書(‘Valid Acknowledgement of Notice of Intent to Claim’)を取得していれば、2019年確定申告のスーパー控除を請求する意思表示のタイミングを見直すことはないとの見解を示しています。

ATOのJobKeeper補助金を税法上いつ収入として認識するか

ATO はJobKeeper 補助金について、受給資格のある事業体にとっては課税所得の対象であり、従業員に支払われた 金額については、通常の損金算入のルールが適用されることを認めています。またJobKeeper 補助金は、事業体によるサービス供給の対価ではないため、GST の対象とはならないとしています。

また最近ATO は、雇用主が JobKeeper 補助金を税法上いつのタイミングで収入として認識すべきかについてのガイダンスを発表しました。

ATO によると発生主義で会計処理している事業体によるJobKeeper補助金を収入として認識するタイミングは有効な月次事業申告(business monthly declaration)を ATO に提出した時であるとしています。例えば、2020 年 6 月末までの JobKeeper補助金に関連する分の受け取りは、通常2021 年の所得年度(6 月 30 日の会計期間を想定)に発生した収入として認識されます。

現金主義を採用している企業の場合は、単純に JobKeeper 補助金を実際に受け取った時に収入として認識されます。6 月末までの4 週間分の JobKeeper 補助金のほとんどは、2020 年 7 月に受領され、2021 年の確定申告で収入として認識されるべきであるとしています。

育児休業手当の柔軟性アップ

2020 年 7 月 1 日から、政府の育児休業手当 Parental Leave Pay(PPL)制度を利用する親は、より柔軟性と選択肢が増えます。

今回の変更では、新たに30日間の柔軟性のある有給育児休暇の支給期間が導入されます。

以前は、新しく親になった人々は18週間(90日間)までの連続ブロック一択のでした。変更は、2つにこの期間を分割します。

12週間(60日間)までの連続した期間、および30日間の柔軟性。

親は18週間を一度に取得することもできますし、新規則では12週間の期間を取得した後、子供が2歳になる前に追加の30日を自分たちに合った期間や方法で使用することもできます。例えば、週5日勤務のジェーンが子供を産んだ場合、最初は12週間を請求したとします。 ジェーンは週3日のパートタイム勤務に戻ります。その場合、ジェーンは、彼女が働いていない週2日の育児休暇の給与を申請することになります。

PPLの管理は、いくつかのシナリオで変更されます。上記のジェーンのケースでは、最初の12週間は雇用主がスキームを管理し、その後、政府がジェーンのフレキシブルな日の分を直接支払うことになります。

従業員がフレキシブルな育児休暇の取得を希望する場合は、雇用主との間で仕事を休む時間やパートタイムでの復職を交渉する必要があります。雇用主が要求に応じることができない場合は、従業員は1つのブロックとして18週間を取ることができます。

有給育児休暇制度の変更は、2020年7月1日以降に生まれた赤ちゃんに適用されます。この制度は2020年4月1日から開始され、休暇を申請する親が新しい制度を柔軟に利用できるようになる(ただし、子供が2020年7月1日以降に生まれた場合に限る)。