もしあなたのビジネスがATOの定める中小企業のカテゴリーに当てはまる場合、簡素化された減価償却ルールを使って税務申告する事が出来ます。カテゴリーとは下記の通り、あなたのビジネスが(単体又は関連事業の合計)下記の売上以下の場合となります。
- 2016年7月1日以降は1,000万ドル以下
- 2016年7月1日以前は200万ドル以下
このルールの元では、下記の事柄が可能となります。
- 2万ドル以下の減価償却資産に関しては即座に損金算入が出来る。ただしその減価償却資産は、2015年5月12日午後7時半以降に購入されていて、直ちに使用出来る状態になければならない。有効期限は2018年6月30日までとなっている(2018年3月13日現在)。
- 2万ドル又はそれ以上の減価償却資産はプール(他の減価償却資産と纏めて)して下記の通りに減価償却する。
– 購入した日付に関わらず、初めの1年目は購入額の15%を損金算入する事が可能
– 2年目以降は、残存価額の30%を損金算入する事が可能
- もしプールしている減価償却資産の残存価額 (その年の減価償却費を差引く前の) が2万ドル以下なら全てを損金算入する事が可能
もしあなたがビジネスの税務申告の際に簡素化された減価償却ルールを選んだ場合、下記に従わなければいけません。
- このルールを特別扱いされている減価償却資産を除いて全てに適用させなければいけない。
- このルールは全ての減価償却資産に適用される。2万ドル以下を即座に損金算入して他は一般の減価償却ルールを使うということは出来ない。
- 減価償却費として損金算入される対象は、ビジネス目的でなければいけない。私的使用の%は損金算入不可。
もし今後あなたのビジネスが上記の中小企業カテゴリーに当てはまらなくなった場合、又は単純に簡素化されたルールを使う事を止めた場合は、一般的な減価償却ルールを使用しなくてはなりません。しかしながら、前年度から繰り越されたいるプールされた減価償却資産は償却し終わるまでルールが適用されます。