オーストラリア連邦政府が豪州非居住者に対する主居住者免除資格の撤廃計画を改めて発表しました。これにより、海外駐在員と豪州非居住者に影響を及ぼすと考えられます。
2017-18年度連邦政府予算案において、オーストラリア連邦政府が税務上の豪州非居住者に対して主居住者免除資格を撤廃することを発表しました。この不当な措置は議会で提案されましたが、可決には至りませんでした。選挙後に議会を再度開催し、連邦政府は修正案を提示しました。
提示された修正案は、最初に予算案が発表された2017年5月9日より適用されるため、すでに売却されている不動産に影響を及ぼす可能性があります。しかし、2020年6月30日までのCGT事象に関しては経過規定が適用され、2017年5月9日以前からそのCGT事象までの期間に不動産を継続的に所有していた場合に限り、既存の規定が適用されます。
つまり、2017年5月9日から売却日まで不動産を所有している場合、既存ルールが適用される可能性があります。
今回の措置が議会を通過した場合、豪州非居住者は、不動産の保有期間に豪州居住者であったかどうかにかかわらず、不動産販売にかかわる主居住者免除を受けられなくなります。
駐在員に関しては、個人が6年間またはより短期間において豪州非居住者であり、外国居住中にライフイベントが発生した場合は例外措置が適用されます。この場合の「ライフイベント」とは、個人または特定の家族による末期的疾患の罹患、特定の家族の死や結婚、またはデファクト(事実婚)関係の解消などを言います。つまり、あなたが5年間海外勤務をしている間に配偶者が死亡した場合、豪州国内の主たる住居に対して免除が適用されることもあります。
豪州非居住者の場合、法案が議会を通過すると以下のような大きな影響が出てきます。
・主たる居住に関する規定において、豪州非居住者は一部または全額免除の資格を失う
・豪州非居住者は、一般的に外国居住者用の税率で課税される(つまり、免税枠なし、または一部のみ)
・CGT割引率が50%以下へ引き下げられる
・不動産が賃貸された当時の市場価値と比較して、その不動産の原価を上げるために適用される置換原価制度を利用できなくなる可能性が高まる
・外国居住者に適用される源泉徴収の規則により、売主のキャッシュフローに影響が及ぶ
現在、個人は一般的に主たる住居の販売に関してCGT課税対象となっていません。もしその不動産をある一部の保有期間のみ主たる住居として利用していた、またはその不動産を収入源する(例 不動産を事務所として利用する、または一部を賃貸する)場合、一部免除が適用されることもあります。さらに、住居を引っ越した際に他の住居を主たる住居として申請しない場合、その住居を賃貸する、もしくは無期限に賃貸しない場合においても、最大6年間主たる住居として扱うことができます。これを6年間ルール(the ‘absence rule’)と呼んでいます。
主居住者免除は、税務上の豪州居住者、非居住者、一時居住者である個人に対して現在適用されます。2019年財務省法修正法案(住宅取得者の負担軽減措置)(Treasury Laws Amendment (Reducing Pressure on Housing Affordability Measures) Bill 2019)は、下院へ提出する段階にあり、まだ法律になっていません。