2020年7月1日から新しい規則が適用され、雇用主が支払う年金保証金(SG)を減額するために従業員の給与から天引きする制度(Salary Sacrifice)を利用できなくなります。
現在の規則を用いて、一部の雇用主はSGを拠出するにあたり従業員の給与から天引きする制度を利用しています。現時点では、雇用主は「通常の給与」(OTE: Ordinary Time Earnings)の9.5%を拠出する義務があり、拠出額をOTEに含めるかどうか選択することが可能です。
新しい規則では、従業員のOTEベースの9.5% をSGとすると定められています。OTEベースは、従業員のOTEと退職年金拠出のためにOTEより天引きされた金額を含みます。例を見てみましょう。
パブロさんの四半期のOTEは$15,000で、通常$1,425($15,000 x 9.5%)がSGとして拠出されます。そこで、彼が同四半期に$1,000を給与から天引きすることで、退職年金拠出額は$2,425に増加します。
しかしパブロさんの雇用主は、給与から天引きされた額($1,000)を利用することでSG拠出義務を果たそうとします。これによって合計拠出額が$1,425となり、そのうちの$1,000はパブロさんが給与から天引きした金額となります。
改正案によると、パブロさんが給与から$1,000を天引きしても、雇用主からの拠出額が下がることがなくなります。今回の例では、拠出割合が2.83%($425 / $15,000 x 100)まで引き下がることになります。雇用主は従業員の給与ベースの9.5%を拠出する義務があるため、SGの最低拠出額を満たすために6.67%の金額を追加して拠出する必要があります。これは、雇用主が約$1,000(6.67% x $15,000)の拠出不足金を抱えていると言えます。
給与から天引きされた額によって雇用主からの拠出額が下がることがなくなるため、パブロさんの雇用主は拠出不足金の発生と年金保証税の課税を避けるために、給与から天引きされた$1,000に加えて$1,425(雇用主負担額)を拠出する必要があります。また改正案では、雇用主がSG拠出義務を果たしておらず年金保証税が課された場合に、拠出不足金が新しいOTEベースで計算されていることを明確にします。