JobKeeperに関するよくある質問その3

Q. 私の会社は通常、従業員に毎月お給料の支払いをしているのですが、JobKeeperは2週間ごとの支払いを要求しています。この場合、お給料の支払い周期の変更が必要でしょうか?

A. 通常JobKeeperの支払いルールは2週間ごととなっていますが、雇用主は当該2週間の間に少なくとも1,500ドルが既に該当する従業員に支払われていることをSTP(Single Touch Payroll)などで証明する必要があります。つまりATOは適用される2週間分を既に従業員に支払われた金額の全部または一部を雇用主に償還することになります。

しかしこのルールには幾ばくかの柔軟性もあります。例えば、この措置の最初の2週間については、経過措置が適用されます。ATOはこれを次のように説明しています。

“最初の2週間(3月30日~4月12日、4月13日~4月26日)については、2週間分の最低1,500ドルの支払いが遅れていたとしても、4月末までに雇用主が全て支払いを済ませていればルールに反している事にはなりません。つまり、4月末までに2週間分の最低1,500ドルの支払いを2回行うか、4月末までに合計で最低3,000ドルの支払いを纏めて行うことができるということです。” 

また通常の支払い周期が月払いの場合でも、いくらかの柔軟性が追加されています。以下、Explanatory Statementから関連するコメントを抜粋します。

“雇用主の通常の取り決めが、従業員に2週間ごとよりも少ない頻度で支払うことである場合、その支払いは合理的な方法で2週間の間に割り当てることができます。例えば、雇用主の通常の取り決めが4週間ごとに従業員に支払うものである場合、4週間ごとに少なくとも3,000ドルが支払われていれば、賃金条件を満たすためには合理的であるとみなされます。

このルールに関して委員会は、委員の意見がそうすることが合理的であると判断される場合、委員は別の2週間またはその2週間に起こった事のように特定のイベントとして扱うことができるとしています。例えば、従業員がある週に誤って賃金が過少払いされ、その週は1,500ドル未満となってしまった場合、次の週に過少賃金分の返還を受けることになります。このような事態が発生した場合、委員は、従業員が前の週に少なくとも 1,500 ドルを受け取ったものとして扱うことが妥当であると判断することができます。また委員会は、雇用主が毎月従業員に支払っていたとして偶然にも過少払いが発生してしまった場合、特別一回限りとして、それがそうすることが合理的であると考えられた場合の同様の取り決めを行うことができます。”

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