2018年1月15日フィナンシャルレビューからのピックアップ記事

今日は、Glennon Capitalの創業者であるMichael Glennonさんがビットコインについての正直な感想を述べていたので、面白いと思いピックアップしてみました。本記事はこちらからどうぞ。

さて2017年の下半期に盛り上がったビットコインについて、彼の周りの人達が明らかに投機目的でお金を突っ込んでるというのを目の当たりにしすぎた事もありハッキリ言ってバブルでしょ。と言ってます。

彼曰くこれらの仮想通貨の投資は、配当は無い上、殆どのお店で使用出来ないし、単に値上がりした仮想通貨を他の誰かに高くで売りつけるゼロサムゲーム。私の周りで、仮想通貨で儲けたって話してる人は今の所いないけど、(言って無いだけかもだけど) 確かにTwitterではまだ盛り上がってる感じだし、去年のバブルで儲けた人達は、これで一儲けしてやろうとしている人達をまだまだ煽って買わそうとしている感じがする。

まあでも、仮想通貨で実際にはスーパーで食材を買える所もないし投資するんだったらしっかり現金を稼いでくれるビジネスに投資した方が賢明であると言えますね。

オーストラリアのUber (ウーバー)運転手に対する税金

オーストラリアでは、Uber (ウーバー)運転手として収入を得る場合、タクシー運転手と同じ納税者扱いになります。

つまり、個人事業主としてABN (オーストラリアン ビジネス ナンバー)の登録とGST(グッズ アンド サービス タックス)の登録が義務付けられています。因みにGST は、日本の消費税と同じです。こちらは10%ですが。

通常、7万5000ドル以下の売上の場合は、GST の登録は必要無いのですが、タクシー、ウーバーの運転手は、登録が義務付けられています。

さらに四半期ごとの消費税申告も必要です。(売上が2,000万ドルを超える場合は毎月)。その代わりに、事業に関する費用に掛かる消費税は売上に掛かる消費税と相殺する事ができます。

オーストラリアは、車社会で英語園という事もありウーバーがすぐに浸透しましたので、国税局も直ぐさま税金の取りっぱぐれの無いように法律を作っていました。