ドロップシッピングとGST(消費税)の関係についての最新情報

オーストラリアで低価格にて販売され、消費されている輸入品 ($1,000以下の商品)に関して 2018年7月1日から新しく導入されるGSTルールは、オーストラリアでGSTに登録しているドロップシッピング業者(オーストラリアの小売業者を含む)へ影響を及ぼします。

ドロップシッピングとは商品がネットショップなどで売れた時点で、未だ商品は海外にあり、直接卸売り業者から消費者へ輸送される事を意味します。

現在のGSTルールでは(2018年4月)、この売上に関してGSTは発生しません。しかしながら2018年7月1日より導入されるこの低価格輸入品へのGST課税法は、オーストラリアの小売業者がこれらの輸入品の売上を他の現地での売上と同様に計上して、売れた時点でGSTが課税される事になります。

この変更は、オーストラリア国内で消費する目的で現地または海外で調達された商品が販売された時点のGST課税を同等にする為です。

現在GST登録をしていない業者は、ドロップシッピングの売上もGSTに登録するか否かを決める際に含めなければいけません。

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