ワーキングホリデーメーカーの雇用主

ATO(オーストラリア国税局)は、ワーキングホリデーメーカーの比較的新しい税法に関連して雇用主が義務を正しく履行するのを助けるためのガイダンスを発表しました。ワーキングホリデービザ(サブクラス417)またはワーキングホリデービザ(サブクラス462)を持っている方々が対象です。

2017年1月1日以降、ワーキングホリデーメーカーは税法上、居住・非居住にかかわらず、得た収入の最初の$1から15%課税されます。ワーキングホリデーメーカーは現行のしきい値($18,200以下の収入は無税)を使う事が出来ません。ワーキングホリデーメーカーがTFN(タックスファイルナンバー)を雇用者に提供しない場合、雇用者は最高税率で源泉徴収する必要があります。

オーストラリアでワーキングホリデーメーカーをビザサブクラス417または462に採用する場合、雇用者は:

  • ビザ資格証明オンラインサービスを使用して、労働者が正しいビザを持っていることを確認する必要があります。
  • 労働者への最初の支払いを行う前に、ワーキングホリデーメーカー税率で税を源泉徴収するために、ATOに登録しなければなりません。

一度登録されると、雇用主は$ 37,000までの収入を$1から15%を源泉徴収しなければなりません。この金額以上の税率は変更されます。

雇用主がワーキングホリデーメーカーの規則の下でATOに登録しない場合、$ 87,000までの収入を$1から32.5%を源泉徴収しなければなりません。この特別規則に登録していない雇用主には罰金が適用されます。

情報元ATO Guidance for Employers of Working Holiday Makers

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