オーストラリアの事業形態についてー個人事業主編

オーストラリアで事業をする際には大きく分けて下記4つの事業形態を選ぶ事になります。4回に分けてそれぞれの持つ特徴をご紹介します。

  1. 個人事業主(Sole Trader)
  2. パートナーシップ(Partnership)
  3. 法人(Company)
  4. 信託またはトラスト(Trust)

この内のどれかの形態を選ぶ事により、税金の支払義務、資産保護、掛かるコストに影響しますので、しっかり理解した上で選択するのが賢明です。

しかし、状況の変化または事業が成長して今の形態に合わなくなった場合は変更することも可能です。例えば、個人事業主から始めて事業の成長に合わせて法人に切り換える等。それでは、初めに個人事業主からどういった特徴があるのかを見て行きましょう。

  1. 個人事業主(Sole Trader)

一番シンプルで安価に事業を始められる事業形態です。事業オーナーは一人で、その個人がで事業を管理する形態です。個人事業主は全ての事業局面において法的責任をその個人が全て負うことになります。従業員を雇う事は出来ますが、自分自身を雇う事は出来ません(自分自身にお給料を払う事は出来ない)。個人事業主は従業員への年金(スーパー)の支払義務があります。リタイア後の生活の為に自分自身のスーパーへの積立義務もあります。

主立った個人事業主の特徴は下記の通りです。

  • 個人のタックスファイルナンバー(TFN)を使って税務申告をする。
  • 事業で生じた全ての収入および費用を個人の確定申告書にて申告する。個人の申告書に事業用の申告欄があり、別で個人事業主用に確定申告する訳では無い。
  • オーストラリアンビジネスナンバー(ABN) の取得義務があり全ての事業取引にはABNを使用しなければならない。
  • もし事業の年間の売上が7万5千ドルを超える場合はGST(消費税)の登録義務がある。
  • 事業で生じた利益には個人税率が適応され、一定の条件を満たしていれば税額控除を受ける事ができる。
  • 年度末の確定申告の際に所得税を支払うために一定金額を積み立てておく必要があるが、大抵の場合は4半期ごとに所得税を国税局に仮払いしておく事になります。
  • 個人の適格年金基金(スーパーファンド)へ事前に知らせておけば、スーパーの支払は損金算入する事が出来ます。

注意したいのは事業からお金を引き出した場合にお給料として損金算入出来ない事です。

以上が個人事業主の特徴についての説明でした。

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